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Q.会社の「謄本」とは?
A.
会社を設立して色々な手続きをする際に必要なものに「謄本」があります。
しかし、『「謄本」を出してくれって言われたんだけど「謄本」ってどれですか?』という質問をよく受けます。
そもそも「謄本」というのは、原本を写したもののことです。ですから、「謄本」にも色々あります。身近なところでは、戸籍謄本、不動産の謄本など・・・

そして、「会社の謄本」とは「法人登記簿謄本」のことです。
会社設立時、設立した旨を法務局に登記することで、それが登記簿に記載されます。この登記簿に記載されることによって、会社の設立となるのです。
そして登記簿に記載されたことを証明するものが、その登記簿の写しである「法人登記簿謄本」です。つまり、「この会社はこの内容で登記されています」ということを、法務局が証明してくれるものなのです。

この謄本は法務局で取得でき、交付手数料1通につき1,000円です。
また今は多くの法務局がコンピューター庁になっていて、この登記簿をコンピューターで管理しています。
その場合は、「全部事項証明書」という名前になります。
最新の内容だけを表示したものは「現在事項証明書」、過去の変更も記載されているものは「履歴事項証明書」です。
いろいろと呼び方が違うことや、認証後の定款のコピーにも「謄本」とはんこが押されていたりすることもあって、わかりにくいようです。

そして、「会社の謄本」を出してくださいと言われたら、それは法務局で交付してもらう「全部事項証明書」のことを意味しています。

また、定款が必要な時は、「定款を出してください」と言われます。そのときは、保存してある定款のコピーを出してください。(原本証明を求められるときもありますので、その時は指示に従ってください)

その他、設立時に必要になる書類には「会社の印鑑証明」があります。これは法務局に登録した会社代表印の印影を公的に証明する書類で、やはり法務局で取得できます。交付には印鑑カードが必要で、交付手数料は500円です。

「会社の謄本」・「定款」・「会社の印鑑証明書」、設立後の主な手続きは、この3つの書類があればほぼ可能です。