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Q.会社の事業目的を考える際に注意すべき点は?
A.
新会社法になって事業目的の幅はだいぶ緩和された感があります。
今までは適法性、営利性、明確性、具体性の4つの要素が考慮されていましたが、具体性については、法務省より「審査しない」旨の最終報告が出ています。
しかし、他の3点、適法性、営利性、明確性については、考慮要素として維持する方針が出ています。
適法性、営利性はいいですよね。違法なことをする会社を認めるわけはないですし、会社はそもそも利益を上げるために存在するものですから。

では、明確性とは何か? これは「第三者が判断できる程度の明確さ」を意味します。
具体的な判断基準としては、「広辞苑、現代用語の基礎知識、イミダス等に搭載されていること」といわれています。あとは地域性も入ってきます。
つまりは管轄法務局の登記官の判断によるのです。その結果同じ文言でも法務局によって判断が分かれることも少なくないようです。

事業目的不適格で申請取り下げ、という最悪の事態はほとんどないとは思いますが、後々の面倒考えると、当面は管轄法務局の確認を取っておいた方が確実なようです。

また、「定款の事業目的以外のことはしてはいけないのか?」という質問をよく受けますが、答えはノー。そんなことはないです。

ただ会計上、本来は事業目的以外での収入は営業収入には入らず、雑収入となります。
債権債務でいいますと、原則として営業債権・債務(事業目的に沿った債権債務)は基本的に流動資産・負債になります。一方営業外債権・債務(事業目的外の債権債務)は1年基準で流動・固定に分けられます。
ただこれは企業会計上の話で、税法上は流動も固定も変わりありません。

実際に設立時に意識すべきは、許認可がらみです。 というのも事業目的に入ってないと、許認可を受けられない場合があるのです(というか、基本的には事業目的に入れることを求められます)。後から追加するのは変更登記の登録免許税がかかりますので、予定しているもの、関連しているものは事業目的に入れておくことをお薦めします。