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特に個人事業から法人成りする方から、「取引先から言われているので早く法人口座を開きたい」という質問をよく受けます。
しかし、法人口座は謄本と法人の印鑑証明書を持っていかないと開けません。(謄本とは)
まず、法人の設立日は登記申請日となります。
つまり、書類を整えて法務局に登記申請した日から「株式会社○○」と名乗れます。が、これは「名乗れる」ということであって、それを公的に証明するのはあくまで「謄本」です。
そして、その謄本ができ上がるのは、大体申請日から約1週間後です (時期や法務局によって違いますが、1年で一番込んでいる7月などは、横浜は2週間以上、都内だと1ヶ月弱もかかる場合もあります) 。
そしてそれから初めて法人口座が開けるので、その間どうしてもタイムラグが生まれてしまいます。 ただこの間の売上は、本来は、
・個人として受けて仕事した分は個人事業の売上
・法人として受けて仕事した分から法人の売上
となります。
つまり、法人設立後の入金も、個人として受けた仕事については個人事業での売上として処理すべきものなのです。 取引先の税務上の問題もあるでしょうから、実際ははその原則に基づいて調整しながら進めることになるでしょうか。
いずれにしても、金融機関は、公的証明である謄本を持っていかなければ口座は開いてくれないのです。
なお、個人と違い、法人の場合は、その場で口座が開設できるというわけではなく、謄本・印鑑証明書を提示してから(これはその場でコピーして返却されます)2,3日審査に時間がかかることが通常です。 その場で口座が開けると思っていますと当てがはずれることになりますのでご注意を。 |
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