A.
商号(会社名)、本店所在地、事業目的、役員、資本金、決算期。
これは、まず決定する必要があります。
それらの留意点を記載します。
【会社名】
住所の番地まで同じでないと類似商号にはあたらなくなりましたが、同業種の他の会社とまぎらわしい名前にならないようにご注意下さい。
【事業目的】
「貿易業」「販売業」などかなり広いものでもできるようになりましたが、あまりに漠然としたものは認められません。
【役員】
《株式会社の場合》
取締役、発起人が1名から設立ができるようになりました。(取締役と発起人が同じ方でも別な方でも結構です。)
もちろん、改正前の形式のように、取締役3名、監査役1名など、取締役を複数おいたり、監査役を置いたりすることもできます。
役員の任期についても、定款によって、最長10年まで設定ができるようになりました。
《合同会社の場合》
役員(業務執行社員)、出資者(社員)が1名から設立ができます。
業務執行社員は、必ず会社に出資をする必要があります。出資をしない業務執行社員は、存在しません。
【資本金】
最低資本金の規制がなくなり、資本金は1円からでも設立が可能になりました。
ただし、資本金は、会社を動かすためのガソリンのようなもので、会社の規模、信用は、資本金の額によって、第3者には判断されますので、実際には、資本金1円の会社を設立されるということは、あまりお勧めできないですね。
もし、あなたがある会社と契約をする場合、その会社の資本金が1円だったとしたら、あなたは、その会社と契約をするでしょうか?
資本金がいくらからでも設立ができるようになった、とはいえ、設立にあたっては、現実に即した資本金をご用意されることをお勧めいたします。
【決算期】
資本金が1000万円未満の会社であれば、2期までは、売上げに対する消費税が免除されるという規定があります。2年ではなく、2期です。この特典を最大限生かすためには、1期目の決算を最長にするということがよろしいでしょう。
ただし、親会社や取引先と決算期をあわせたほうがいい、とか、2社目の設立なので、決算期をもう1つの会社とずらしたい、などほかに決算期を決めるにあたっての必要な理由がある場合には、そちらを優先させたほうがよろしいかもしれませんね。 |
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