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株式会社は決算ごとに、その内容を公告することが義務付けられています。
公告とはつまり公に告知することです。
これに違反すると100万円以下の過料処分に処せられます。
新会社法では、経営の自由度を高めた分、債権者保護の観点からも、この点が強化されると言われています。
公告には次のような方法があります。
(1)官報に掲載する
これは最も一般的です。流動資産、固定資産などの合計値を載せればOK。
ただし、掲載料6万円〜8万円程度かかります。
(2)日刊新聞紙上に掲載する
広告効果もありますし、上場企業など大手の公告はよく目にしますね。
ただし掲載料が高額です。数十万円〜数百万円かかります。
(3)ネット上で公開する
いわゆる電子公告です。平成14年4月から解禁になりました。
自社HPでもOKですし、商工会議所など、電子公告用のサイトを運営しているところもあります。
メリットは何と言っても費用が安いところ。
自社HPでしたら掲載料は無料。今後はこの方法が一般的になるだろうとも言われています。
ただしデメリットもあります。
一番大きいのは貸借対照表そのまま全文掲載しなければいけないこと。詳細部分まで掲載が必要です。
それから、5年間掲載し続けなければいけないこと。5年間にはいい時もあれば悪い時もあり、それが全て公表されることになります。
そして、アドレスが登記事項なので、確定してからでないと登記できないこと。
そういった理由から、現在は設立時は官報を選ばれる会社がほとんどです。
でも、有限から株式化する会社、今も株式だけれど新会社法に伴い機関設計変更される会社などは、変更登記の際に再検討するのもいいかもしれませんね。
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