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FAX(045)263-9826
Q.有限会社から株式会社へ変更したいが?
A.
今までは、有限→株式に商号変更する場合、資本金を1000万円(株式会社の最低資本金)以上にする必要がありました。
でも新会社法では、その最低資本金規制がなくなりました。また、有限会社の制度もなくなりました(今の有限会社は、特例有限会社という位置づけの株式会社です)。

なので、有限→株式はただ会社の商号を変える「商号変更」となります。
増資などはせずに、現状のままで変更登記をすれば株式会社と名乗ることができます。
何だかんだ言っても、有限と株式ではイメージが違いますから、やはりこの変更に関する相談は多いです。

しかし少々のデメリットはあります。
1.ランニングコストが最低10年に1回はかかる
株式は役員に任期があるので、選び直しの登記が必要です。原則は取締役は2年に1度、監査役は4年に1度。定款で10年まで延長可能ですが、いずれにしても選び直しが必要となってきます。 また、毎年決算公告が必要です。自社のHPを持っていればそこで掲載すればいいので費用はかかりませんが、その場合は全文の掲載が必要です。官報に掲載する場合は1年ごと6万円程度かかります(決算広告について)

2、名称が変わることによる、一時的な出費が発生します。
税務署、保険関係、金融機関への届出、許認可が絡んでいる場合は、その変更届もあります。その他、名刺・封筒・看板などといった備品も変更が必要ですね。やはり一時的な出費はどうしてもかさみます。まあ、わざわざ「株式」にするわけですから当然ですか。

それでも名称を株式にすることでチャンスが広がるなら、手続きするだけで変更は可能なので、検討の価値はあると思います。 一時的な費用、それを払うことでどの程度のチャンスが広がるか。仕事が増えれば経費(ランニング・コスト)は回せるでしょうから。 業種、仕事の内容によるでしょうが、これも選択の幅が広がったうちの一つではありますね。