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行政書士
こばやし・薄木
事務所
(こばやし法務事務所と行政書士薄木事務所のユニット名です)

TEL(045)263-9825
FAX(045)263-9826

Q.資本金を証明する方法は?
A.

定款の認証後(合同会社の場合は、定款作成後)、銀行へ資本金の振込をすることになります。

この資本金の振込に関して、わかりづらい点が多々ありますので、ここでお振込みのやり方をできる限り詳しく説明させて頂きます。

【いつに振込むか?】
株式会社の場合、私どもが定款の認証した日以降です。認証日でも結構です。それ以前の振込はやり直しになります。合同会社の場合、私どもが定款を作成した日以降となります。

【誰の預金通帳を使うか?】
資金を出すのはあくまで「発起人代表者」(合同会社の場合は、「代表社員」)たる出資者代表個人ですから、資本金を集める通帳も個人のものです。複数の出資者があれば、「発起人代表者」(又は「代表社員」)の個人口座に全員が振込みます。

法務局は、発起人代表者(又は代表社員)に振込したのを確認できれば「会社の資本金が集まった」と見なします。

【どの金融機関の通帳を使うか?】

現在お使いの普通預金の口座で結構です。ただし、外国銀行やネット銀行、新生銀行や郵便局などは使えません。

【振込の要領】
「名前(カタカナか漢字のフルネーム)と金額(その人の出資金額ぴったり)」

が通帳に載るようにお振込下さい。

つまり、「発起人代表者」にとっては、自分の通帳に自分の名前と資本金額が載るように送金するという少し変な作業なのです。通帳に残高があるだけでは不十分で、あくまで振込が必須です。

【振込をしたら】
振込確認後、「名前(カタカナか漢字のフルネーム)と金額(その人の出資金額ぴったり)」の確認ができましたら、コピーをして下さい。

コピーは
@表紙   (見開きにして下さい)
A表紙裏 (支店名の書いてあるページ)
B名前と金額が載るページ

の3枚です。

FAXでもくっきり出るように、濃くコピーして下さい。

もし、プライバシーということで、通帳のそのページの入出金を知られたくない場合は、出し入れを繰り返されて通帳の次のページに振込結果が印字されるようにしてから、お手続き下さい。

【コピーをしたら】
上記@ABのコピー(合計3枚)を私どもにFAX下さい。
番号は「045-478-6521」です。

コピーさえすれば、資本金は会社の資金として自由にお使いになれます。資金の拘束時間は、コピー機器の場所にもよりますが、早ければ数十分もあれば充分です。